国、民間、地方公共団体等の個人情報保護に関する共通ルールを定めるため、令和3年5月に公布された「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」により個人情報保護法が改正されました。
議会はその自律的な対応のもと個人情報の適切な取扱いが図られることが望ましいという考えから改正個人情報保護法の規律の適用対象とされていないところ、同法施行後においても、引き続き、開成町議会における個人情報について、他の執行機関の取扱いと均衡を図り、かつ、その適切な取扱いを確保するため対応を図る必要があることから令和5年3月定例会議において、「開成町議会の個人情報の保護に関する条例」を制定しました。
開成町議会が保有する個人情報について開示(閲覧したり、その写しを受け取ったりすること)を求めることができます。
さらに、個人情報に事実の誤りがあると認めるときは、その訂正を求めることができます。
また、個人情報の取扱が条例に違反していると認めるときは、利用停止(個人情報の利用の停止・消去・提供の停止)を求めることができます。
議会事務局(役場庁舎3階)の窓口で、備え付けの請求書に必要事項を記入して提出します。
請求や申し出ができるのは、本人又は代理人です。請求などに際しては、本人であることを確認するため、運転免許証などの身分証明書が必要です。電話や口頭による請求はできません。
手数料はいただきません。
ただし、個人情報が記録された公文書等の写しが欲しいときは実費をご負担いただきます。
コピー代(白黒複写)は、A3版まで1枚につき10円です。
開示請求の場合は、請求があった日から14日以内に開示、訂正又は利用停止の請求の場合は30日以内に開示、訂正又は利用停止を決定し、書面で通知します。
開示に際しても本人であることを確認するため、運転免許証などの身分証明書が必要です。
開成町議会の個人情報に関する条例施行規程に詳細を記載しております。
開示請求等様式について、ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。
本条例は、目次のとおり、第1条から第58条まで、第1章の「総則」から第6章の「罰則」及び附則で構成されたものとなっています。
具体的な条例の規定について、主だった条文について説明します。
第1条は、条例の「目的」について規定しています。
議会における個人情報の適正な取扱いに関し必要な事項を定めるとともに、議会が保有する個人情報の開示等を求める個人の権利を明らかにすることにより、議会の事務の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益の保護することを目的としています。
第2条は、条例における用語の「定義」をしています。
第1項の「個人情報」とは、「生存する個人の情報で、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの、及び個人識別符号が含まれるもの」をいいます。
また、第4項の「保有個人情報」とは、「公文書に記録されているもののうち、議会の事務局の職員が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、職員が組織的に利用するものとして、議会が保有しているもの」をいいます。のちに説明します開示請求等の対象となるのは、この「保有個人情報」となります。
第3条は、「議会の責務」について、「議会は、その保有する個人情報の適正な取扱いが確保されるよう必要な措置をこうずるものとする。」と規定しています。
このうち、第12条においては「保有個人情報の利用及び提供の制限」について定めています。原則、法令に基づく場合を除き、保有個人情報の目的外利用、及びその提供を禁止しています。
この例外としては、一つ、本人の同意がある場合、二つ、議会が法令の規定により必要な限度内において保有個人情報を内部利用する場合、三つ、町長などの他の執行機関等が、法令や条例に定める事務遂行のため個人情報を利用するため、議会がこれを提供する場合、四つ、統計や学術研究のために保有個人情報を提供する場合、があります。
第17条では「個人情報ファイル簿」の、第18条では「個人情報取扱事務登録簿」の作成等について定めています。
このうち、個人情報保護法において作成義務がある「個人情報ファイル簿」については、情報量が一定の人数以上の場合に限り作成することとなるなど、同法で作成義務が課せられるものが限定される規定となっており、本条例もこれを踏襲した作りになっています。
一方、「個人情報取扱事務登録簿」については、現行の開成町個人情報保護条例において、人数の多寡等にかかわらず個人情報取扱事務に関して登録簿を作成することとなっています。改正個人情報保護法に規定はないものの、個人情報の適正管理等の観点から引き続き有用であることから「個人情報取扱事務登録簿」の作成等についての規定を設けたところです。
なお、町長ほか執行機関に適用となる「開成町個人情報の保護に関する法律施行条例」においても同様の規定が設けられており、町全体でもこの点の事務取扱について均衡が取れたものとなっています。
第19条では、「何人も、この条例に定めるところにより、議長に対し、議会の保有する自己を本人とする保有個人情報の開示を請求することができる。」と本人開示請求権について規定しています。以下第31条まで、開示請求に係る手続について主に規定しています。
このうち、第26条の「開示決定等の期限」については、改正個人情報保護法においては、開示請求があった日から30日以内に開示決定等をする旨規定していますが、現行の開成町個人情報保護条例では、開示決定があった日から14日以内に開示・不開示の決定をするという主旨で規定されていたことから、本条例においても、申請者の請求に対して迅速に対応することとするためにも、現行の条例と同様、開示請求があった日から14日以内に開示決定等を行う旨規定しています。
なお、こちらについても、町長ほか執行機関に適用となる「開成町個人情報の保護に関する法律施行条例」において同様の主旨の規定が設けられており、開示決定等に係る期限について町全体で均衡が取れたものとなっています。
第31条では「費用負担」について規定しています。
改正個人情報保護法においては、「地方公共団体の機関に対し開示請求をする者は、条例で定めるところにより、実費の範囲内において条例で定める額の手数料を納めなければならない。」としており、これを受けた町長ほか執行機関に適用となる「開成町個人情報の保護に関する法律施行条例」においては、その手数料の額を「無料とする」と規定する一方、実費費用を負担してもらう旨定めています。これまでの現行開成町個人情報保護条例の規定を踏襲したものとなっています。
議会においても、当該手数料は徴収しないとすることから本条例では手数料については規定をせず、町長ほか執行機関の場合と同様に、実費費用について負担してもらうことを定めています。
なお、具体的な費用の額は議長が定めるものとしています。
第32条から第38条までは、自己を本人とする保有個人情報の内容が事実となる場合の訂正請求について、第39条から第44条までは、自己を本人とする保有個人情報が条例の規定に反して保有され、取得され、利用され、提供されているときのこれらの停止の請求について、手続等を定めています。
第45条から第47条までは、開示決定等や不作為に係る審査請求について規定しています。
このうち、第46条においては、「審査請求に係る審査会への諮問」について規定しており、審査請求があったときは、議長は、開成町情報公開・個人情報保護審査会に諮問しなければならない旨定めています。現行開成町個人情報保護条例においても審査請求に係る審査会への諮問の規定があり、これを踏襲したものとなっています。また、町長ほか執行機関に適用となる「開成町個人情報の保護に関する法律施行条例」においても同様の規定がされています。
なお、本条例附則第2項において、開成町情報公開・個人情報保護審査会条例を一部改正し、同条例に審査請求に係る審査会への議長からの諮問について規定することとしています。
このうち、第51条では「個人情報の適正な取扱いの確保のための審査会への諮問」について規定しています。
第46条では「審査請求に係る審査会への諮問」について定めていますが、この第51条では、議会における個人情報の取扱いの対応などについて、専門的な知見に基づく意見を聴くために規定を設けました。
なお、こちらについても第46条と同様に、本条例附則第2項において、開成町情報公開・個人情報保護審査会条例を一部改正し、同条例に審査請求に係る審査会への議長からの諮問について規定することとしています。
第54条から第57条までの議会事務局の職員や職員であった者などに対する罰則に係る規定については、昨年末に横浜地方検察庁と協議を行い、問題はないと思料するとの回答を受けているところです。
また、第58条は、偽りその他不正の手段により開示決定に基づく保有個人情報の開示を受けた者に対して、5万円以下の過料に処する旨規定しています。
これらの規定は、いずれも、改正個人情報保護法の罰則の規定の主旨に準じた形となっています。
第1項は、本条例の施行日として、改正個人情報保護法や町長ほか執行機関に適用となる「開成町個人情報の保護に関する法律施行条例」の施行日と同日となる令和5年4月1日から施行する旨規定しています。
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