請願は、憲法第16条に規定された国民の権利として、公の機関に対して要望を述べる行為です。議員の紹介(紹介議員の署名又は記名押印)があるものを「請願」と呼び、請願の紹介がないものを「陳情」といいます。
請願には、一人以上の紹介議員が必要です。 請願書には次の事項を記載してください。
陳情は、請願と形式などは同じですが、紹介議員は必要ありません。 陳情書には、次の事項を記載してください。
※令和3年12月定例会議において、陳情者の押印義務付けを廃止しました。 ※令和8年4月1日から陳情のみ電子証明等を付し、オンラインで提出が可能です。 e-kanagawa の注意事項を参照ください。
「令和8年4月1日から、陳情をオンライン行うときは、e-kanagawa電子申請において、電子署名(電子証明書)を付して提出することが可能です。次の署名内容をお読みいただき提出をお願いします。(個人及び議員以外の場合は、電子署名に電子証明書を付けます。)
なお、複数人からの陳情の場合は、オンラインによる対応が困難であることから、この場合は原則に戻り、文書で提出するものします。
【電子署名とは】
【電子証明書とは】
※請願にあっては、申請者とは別に紹介議員の署名又は記名押印が必要であり、オンラインの方法ではその担保が困難であることから対象外とし、従前どおり文書で提出するものとします。
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