請願は、憲法第16条に規定された国民の権利として、公の機関に対して要望を述べる行為です。議員の紹介(紹介議員の署名又は記名押印)があるものを「請願」と呼び、請願の紹介がないものを「陳情」といいます。
請願には、一人以上の紹介議員が必要です。 請願書には次の事項を記載してください。
陳情は、請願と形式などは同じですが、紹介議員は必要ありません。 陳情書には、次の事項を記載してください。
(令和3年12月定例会議において、陳情者の押印義務付けを廃止しました。)
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